奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。

ブログをご覧いただきありがとうございます。

2月もあと残りわずか。年度末に差し掛かってきました。

ちょうどご相談いただいていますが、

介護事業所様や福祉事業所様で、

処遇改善加算を一時金として支給する計画をし、

賃金改善実施期間を3月末までにしておられるところも多いかと思います。

これまでの加算分を集計し、実施期間までに支給しないといけませんので、

ご注意くださいませ。

事業所が複数ある場合は、事業所ごとに集計してください。

平成28年度の処遇改善加算の届出、4月分の加算をされる場合の、

提出締切は2月末ですので、そちらもあわせてご確認くださいませ。

ご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。


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