奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
2月もあと残りわずか。年度末に差し掛かってきました。
ちょうどご相談いただいていますが、
介護事業所様や福祉事業所様で、
処遇改善加算を一時金として支給する計画をし、
賃金改善実施期間を3月末までにしておられるところも多いかと思います。
これまでの加算分を集計し、実施期間までに支給しないといけませんので、
ご注意くださいませ。
事業所が複数ある場合は、事業所ごとに集計してください。
平成28年度の処遇改善加算の届出、4月分の加算をされる場合の、
提出締切は2月末ですので、そちらもあわせてご確認くださいませ。
ご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。
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